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「日本銀行の当座預金取引、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準」の一部改正等に関する件

2001年 6月28日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会において、電子貸付(手形または証書を用いることなく日本銀行金融ネットワークシステムにより行う当座貸越以外の資金の貸付けをいう。)の実施等に伴い、「日本銀行の当座預金取引、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準」(平成10年6月23日決定)の一部改正等に関し下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

  1. 「日本銀行の当座預金取引、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準」を別紙1.のとおり一部改正すること。
  2. 上記1.の改正に伴い、関連諸規程を別紙2.のとおり一部改正すること。
  3. 上記1.および2.の実施日は、次のとおりとすること。
  1. (1)別紙1.の1.中、4.の改正については、平成13年7月1日から実施する。
  2. (2)その他の改正については、本日から実施する。

以上

  • (注)電子貸付にかかる取引の開始日は、日本銀行が別に定める平成13年12月末までの日とします。

別紙1.

「日本銀行の当座預金取引、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準」中一部改正

1.「日本銀行の当座預金取引、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準」を横線のとおり改める。

日本銀行の当座預金取引または貸出取引、当座貸越取引、手形
貸付取引または手形割引取引
の相手方に関する選定基準

1.~3.略(不変)

4.日本銀行の当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方は、日本銀行の当座預金取引の相手方である金融機関等のうち、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引を開始したい旨申出た者で、日本銀行が当該申出に応じることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。ただし、商業手形割引の取扱い停止に伴い、新たな手形割引取引の相手方の選定は、停止するものとする。

5.日本銀行の電子貸付取引(手形または証書を用いることなく日本銀行金融ネットワークシステムにより行う当座貸越以外の資金の貸付けにかかる取引をいう。以下同じ。)の相手方は、日本銀行の当座貸越取引および手形貸付取引の相手方である金融機関等のうち、電子貸付取引を開始したい旨申出た者で、日本銀行が当該申出に応じることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。

2.別表中、「日本銀行の当座預金取引、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準」とあるのは、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」に改める。


別紙2.

関連諸規程の一部改正

 次の諸規程において、「日本銀行の当座預金取引、当座貸越取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準」とあるのは、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」に改める。

  1. 「日中当座貸越基本要領」(平成12年10月17日決定)
  2. 「当座勘定(同時担保受払時決済口)基本要領」(平成12年10月17日決定)