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ゆうちょ銀行との当座預金取引等に関する件

2007年8月17日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会において、ゆうちょ銀行との当座預金取引等に関して、次のとおり決定しましたので、お知らせします。

  1. 株式会社ゆうちょ(注)(以下「申出者」という。)を当座預金取引の相手方とすること。ただし、次の(1)および(2)を条件とすること。
    • (注)当社は、郵政民営化法(平成17年法律第97号。以下「民営化法」という。)に基づき、平成18年9月1日設立。民営化法に定めるところにより、平成19年10月1日(以下「民営化実施日」という。)をもって、日本郵政公社(本行の当座預金取引および当座貸越取引の相手方であり、国債振替決済制度の参加者口座を開設。以下「公社」という。)の郵便貯金業務に係る機能等のうち、銀行業を適切に行うために必要な機能等を引き継ぎ、銀行法(昭和56年法律第59号。以下「銀行法」という。)第4条第1項の免許を受けたものとみなされる(なお、同日、公社は解散予定。)。また、民営化に当たって「株式会社ゆうちょ銀行」への商号変更が行われる予定。
    1. (1)申出者との間で、「考査に関する契約書」(平成10年2月17日決定)および「合意書」(平成14年8月30日決定)を締結すること。
    2. (2)日本郵政株式会社(注)との間で、「調査に関する契約書」(平成14年8月30日決定)を締結すること。
    • (注)民営化法に基づき設立され、同法および日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)に定めるところにより、民営化実施日において申出者の発行済株式の総数を保有するとともに、銀行法第52条の17第1項の認可を受けたものとみなされる銀行持株会社。
  2. 申出者が当座預金取引の相手方となることを条件に、申出者を当座貸越取引、手形貸付取引および相対型電子貸付取引の相手方とすること。
  3. 申出者のために、国債振替決済制度において顧客口座を開設することができる者として参加者口座を開設すること。