このページの本文へ移動

株式会社日本政策金融公庫および株式会社日本政策投資銀行との間の当座預金取引等に関する件

2008年8月22日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会において、株式会社日本政策金融公庫および株式会社日本政策投資銀行との当座預金取引等に関して、次のとおり決定しましたので、お知らせします。

  1. 株式会社日本政策金融公庫(注)(以下「新公庫」という。)を当座預金取引の相手方とすること。ただし、日本銀行法第33条第1項第5号および第6号に定める業務を適切に行い、ならびにこれらの業務の適切な実施に備えるため必要な限度を超えない範囲で、新公庫に対しその流動性リスク管理に関する事項について情報提供を求めることができることを内容とする契約を、新公庫との間で締結することを条件とすること。
    • (注)株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に基づき、2008年10月1日をもって、国際協力銀行(現在当座預金取引の相手方)の業務(海外経済協力業務を除く。)および当該業務に係る資産等ならびに国民生活金融公庫(現在当座預金取引の相手方)、中小企業金融公庫ならびに農林漁業金融公庫の業務および資産等を引き継ぎ、成立する予定。
  2. 株式会社日本政策投資銀行(注)(以下「新政投銀」という。)を当座預金取引および当座貸越取引の相手方とすること。ただし、「考査に関する契約書」(平成10年2月17日決定)に準ずる内容の立入調査に関する契約を、新政投銀との間で締結することを条件とすること。
    • (注)株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)に基づき、2008年10月1日をもって、日本政策投資銀行(現在当座預金取引の相手方)の業務および資産等を引き継ぎ、成立する予定。
  3. 新政投銀のために、国債振替決済制度において顧客口座を開設することができない者として参加者口座を開設すること。