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当座預金取引の開始を希望する際の申出に関する手続き

公表
2005年7月6日
改正
  • 2006年6月26日
  • 2007年10月15日
  • 2010年9月10日
  • 2015年4月1日
  • 2018年9月7日
  • 2019年3月31日

目次

1.はじめに

本手続きは、当座預金取引の開始を検討する金融機関等の利便のため、申出に関する手続きを示すものです。日本銀行との間で新たに当座預金取引を開始することを希望する場合(注1) には、以下を参考にして下さい。

  • (注1)既に日本銀行との間で当座預金取引を行っている者が、他の営業所等で取引を開始することを希望する場合、または、当座預金取引に加えて他の取引(当座貸越取引、手形貸付取引または相対型電子貸付取引)の開始を希望する場合の手続きは、既に当座預金取引を行っている日本銀行本支店または5.の相談窓口に照会して下さい。

日本銀行は、当座預金取引の開始を希望する旨の申出を受けた場合には、申出者が、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(以下「選定基準」といいます。)を満たすものであるか否かを審査します。同基準を満たすと認められる場合には、申出者との間で当座預金取引を開始します。

当座預金取引の開始を希望する者は、以下に掲げる手続きに沿って申出を行って下さい。

手続きの概要を示すフローチャート。詳細は本文のとおり。

2.審査の基準

日本銀行は、選定基準に従い、審査を行います。

選定基準に定める当座預金取引の開始の条件(審査事項)は、次のとおりです。

  1. (1)申出者との当座預金取引の開始が、日本銀行法第1条に定める日本銀行の目的の達成に資すること(すなわち、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資するという目的の達成に資すること)
  2. (2)申出者の業務および経営の内容ならびに事務処理体制に問題がないこと
  3. (3)申出者が日本銀行法第37条に定める金融機関等である場合には、同法第44条に定める考査に関する契約の締結に応じること。ただし、申出者が金融機関等でない場合であっても、日本銀行が考査に関する契約に準ずる内容の調査に関する契約を締結することが適当と認めるときは、これの締結に応じること
  4. (4)申出者が持株会社等を有する場合には、次の条件を全て満たすこと
    1. イ.持株会社等が立入りを含む調査に関する契約を締結していないときは、これの締結に応じること
    2. ロ.申出者が考査に関する契約書に定める守秘義務および持株会社等が申出者に対して負いうる守秘義務の一部解除に関する契約の締結に応じること
  5. (5)申出者が、金融機関等であって、主要株主等(銀行法第2条第10項に定める銀行主要株主または金融商品取引法第29条の4第2項に定める主要株主のうち、本邦に所在し、申出者を連結子会社とするもの(考査に関する契約または調査に関する契約の締結先を除きます。)またはその事業基盤の根幹部分を共有する等申出者の業務および財産に重大な影響を与える蓋然性があると認められるものをいいます。以下同じです。)を有する場合には、申出者および主要株主等が、次の内容を骨子とする合意書の締結に応じること
    1. イ.日本銀行が、申出者の業務および財産の状況の把握に必要な限りにおいて、主要株主等に対し、報告または資料の提供を求めることができること
    2. ロ.イ.に伴い、申出者、主要株主等および日本銀行との間で、必要となる守秘義務の一部解除を行うこと

なお、選定基準に予め定める当座預金取引の相手方の範囲は次のとおりです。

  1. (1)資金決済の主要な担い手(銀行、信用金庫、外国銀行支店、協同組織金融機関の中央団体、資金清算機関、銀行協会など)
  2. (2)証券決済の主要な担い手(金融商品取引業者(金融商品取引法第28条に定める第一種金融商品取引業のうち同条に定める有価証券関連業に該当する業務を行う者に限ります。以下同じです。)、証券金融会社、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条に定める金融商品債務引受業を行う金融商品取引所を含みます。)など)
  3. (3)短期金融市場取引の主要な仲介者(短資会社)

以下は、銀行、信用金庫、外国銀行支店または金融商品取引業者が、日本銀行との間で新たに当座預金取引の開始を希望する場合の手続きです。これらに該当しない場合には、5.の相談窓口に照会して下さい。

3.審査書類の提出

(1)審査書類

  1. a.願書 雛型1 [ZIP 9KB]
  2. b.理由書 雛型2 [ZIP 6KB]
  3. c.申出者の概要に関する資料およびその添付書類
    (登記事項証明書、印鑑登録証明書、貸借対照表・損益計算書の見通しとその算出根拠等。詳細は雛型を参照して下さい。) (注2)
  4. d.その他日本銀行が取引開始の可否を判断するため参考となるべき事項を記載した書類 (注3)
  • (注2)申出時点で客観的に提出不能なもの(銀行業免許の申請中における銀行業免許書の写等)は、審査期間中に提出して頂くことでかまいません。
  • (注3)上記a.~c.のほか、日本銀行が取引開始の可否を判断するに当たり、参考とすべき事項がありましたら書面で連絡して下さい。なお、審査の過程において、審査事項につき書面による追加説明をお願いすることがありますので予めご了承下さい。

(2)審査書類の提出

上記(1)の審査書類を、別に指示する場合を除き、日本銀行金融機構局に提出して下さい。

4.審査

(1)審査の開始

日本銀行は、提出された審査書類に関して記載事項や書類に洩れがある等の不備がないことを速やかに確認し、審査を開始する旨を書面で通知します。日本銀行が本通知を発出した時点で審査開始とします。

なお、不備が認められる場合にはその旨を連絡し、不備が補正されるまで審査開始を通知しません。

(2)審査内容

日本銀行は、選定基準に従い審査を行います。

提出された審査書類に基づく書面審査が中心となりますが、必要に応じて面談を行うことがあります。

何らかの事情により申出者が取引開始の申出を取下げる場合には、その旨を記載した適宜の書面を日本銀行に提出して下さい。これにより日本銀行は審査を中止します。なお、審査の中止は、申出者があらためて取引開始の申出を行うことを妨げるものではありません。

(3)審査期間の目安

日本銀行は、審査開始から審査終了までの期間が2ヶ月程度に収まるように努めます。

ただし、上記期間は目安であって、申出者の経営や業務の内容によっては、より詳しく調査・分析を行うため、これを超えて審査を行う場合があります。この場合、その理由および予想審査期間を申出者に通知します。

なお、上記期間には、申出者が審査書類を補正、変更、または追加する場合に要する期間を含めません。例えば、日本銀行が記載事項を確認したところ、取引開始可否の判断に必要な情報が洩れている、明らかな誤謬があるといった場合には、審査を中断し、審査書類の補正等を求めます。

また、審査期間中に、申出者の経営体制や収益見通しの変更等、審査事項に日本銀行が重大と認める変更が発生した場合には、審査を中止します(この場合、あらためて審査書類を準備のうえ、申出を行って下さい)。

審査の中断、再開、中止等審査作業に関する主な事項は、日本銀行が定める書式により、申出者との間で確認します。

(4)審査の終了

日本銀行は、取引開始の可否の決定後、その結果を申出者に書面で通知します。取引開始を承認する場合は取引開始日を、承認しない場合は理由を付して通知します。日本銀行が本通知を発出した時点で審査終了とします。

なお、取引開始の承認に当っては、申出者が銀行業免許を取得することや、開業準備作業を完了させること等を、条件として付すことがあります。

(5)取引開始の通知から取引開始まで

取引開始の通知後、当座勘定規定等を交付します。

取引開始の通知から取引開始まで、考査に関する契約の締結やコンピュータ・システム面の対応等のため、1ヶ月程度の準備期間を要します。

5.事前相談窓口

日本銀行は、当座預金取引の開始に関し、事前相談窓口を設置します。本手続きで示した内容、個別事例に応じた審査開始から取引開始までの流れ、審査書類の作成方法などについて相談に応じます。

金融機構局総務課信用政策企画グループ

Tel:03-3277-1411

6.日本銀行金融ネットワークシステムの利用を希望する場合の留意事項

当座預金取引の開始に伴い新たに日本銀行金融ネットワークシステムの利用(コンピュータ接続の利用を含みます。)を希望する場合には、別途、所定の手続きや準備作業が必要です。これらの手続きや準備作業には、希望する内容によって相応の期間を要しますので、当座預金取引の開始希望時期の検討に当り、十分留意して下さい。

日本銀行金融ネットワークシステムの利用の開始に関する手続きや準備作業の詳細につきましては、次の照会先に相談して下さい。

システム情報局システム企画課総務グループ

Tel:042-359-1011