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当座勘定規定・当座預金取引の相手方一覧の公表について

2005年 7月 4日
日本銀行 信用機構局
考査局

 日本銀行は、当座預金取引の運営の透明性の向上を図るため、当座預金取引の基本契約である当座勘定規定と当座預金取引の相手方一覧の公表につき検討してきましたが1、今般、下記のとおり公表することとしました。

 なお、本件に関し取引先から頂いたご意見およびそれに対する日本銀行の考え方は、別添のとおりです。

  1. 「当座勘定規定・当座預金取引の相手方一覧の公表に関する検討状況」(平成17年5月31日公表)

1.当座勘定規定の公表

  1. (1)公表方法
    本ホームページへの掲載により、平成17年7月4日から公表を開始します。
  2. (2)公表頻度
    当座勘定規定を改正した場合には、その都度、改正後の規定をホームページに掲載します。

2.当座預金取引の相手方一覧等の公表

  1. (1)公表方法
    本ホームページへの掲載により、平成17年8月1日から公表を開始します。
  2. (2)公表頻度
    1. a. 当座預金取引の相手方一覧(毎月末)
      月末時点の当座預金取引の取引先の名称の一覧を、翌月の第1営業日に公表します。
    2. b. 取引開始の公表
      新たに当座預金取引を開始した取引先について、取引を開始した旨を、取引開始が決定した日に本ホームページに公表します。

以上


別添

当座勘定規定・当座預金取引の相手方一覧の公表案に対して取引先から頂いたご意見と日本銀行の考え方

【ご意見1】

1.個別金融機関名の公表の目的及び守秘義務について

頂いたご意見

 当座預金取引の運営の透明性の向上を図るため、当座勘定規定や取引先の選定基準等を公表されることの必要性は十分に理解できますが、取引先個別金融機関名の公表についてはその目的に結びつきにくいものと考えます。

 また、弊行をはじめとして民間金融機関については、取引に係る守秘義務から「取引の相手方」を公表することは通常有りませんが、中央銀行である日本銀行においてはその当座預金取引先名を公表することについて、いわゆる「守秘義務」が発生しないものなのか、また問題がないものかとの疑問があります。

1.個別金融機関名の公表の目的及び守秘義務について

日本銀行の考え方

 日本銀行は、当座預金取引の相手方選定基準を既に公表しておりますが、その基準に従って行った選定の結果を一般に明らかにすることは、日本銀行の政策・業務運営の透明性の向上に資すると考えています。

 また、日本銀行としては、個別の当座預金取引の内容(残高、入金・引落額等)を第三者に開示することはありませんが、当座預金取引の相手方の名称は、秘密にあたらないものと考えています。これまでも、当座預金取引の相手方一覧は、取引先との間では開示しているほか、選定基準に列挙されていない先との取引開始を政策委員会で決定した場合には、相手方の名称を一般に公表してきています。

2.貴行との非取引先の信用不安懸念について

頂いたご意見

 取引先金融機関の公表により、そこに名前のない貴行との非取引金融機関について、風評等の信用不安が発生しないかとの懸念を抱いております。

2.非取引先の信用不安懸念について

日本銀行の考え方

 日本銀行は、金融機関から取引開始の申出があったか否かや、特定の金融機関が当座預金取引の相手方になっていない理由を、第三者に開示することはありません。

 また、今回の取引相手方一覧の公表を機に、当座預金取引の相手方選定に関する考え方をわかりやすく解説したQ&Aをホームページに掲載することとします。

【ご意見2】

頂いたご意見

 日本銀行と信用組合との当座預金取引の開始につきましては、これまで数度に亘り要望してきているが、労働金庫とともに為替業務が従たる業務に位置付けられていることから、日本銀行がその取引条件としている主要な決済の担い手に該当しないとの理由で、その実現には至っていない。

 一方、同じ協同組織金融機関である信用金庫の殆どは、日本銀行と当座預金取引を行っており、今回、当座預金取引先として個別信用金庫名がホームページに公表された場合、信用組合の取引先に、信用組合は一律業務や経営の内容、事務処理体制に問題があるため、日本銀行との当座預金取引が認められないのではないかなどといった誤解を生じさせ、延いてはあらぬ風評を惹起する虞があると考えられる。

 よって、こうしたことを回避するため、当座預金取引の相手方を公表するのであれば、併せて取引の相手方の範囲の考え方等についても十分説明していただくようご配慮頂きたい。

日本銀行の考え方

 ご指摘の点を踏まえ、今回の取引相手方一覧の公表を機に、当座預金取引の相手方選定に関する考え方をわかりやすく解説したQ&Aをホームページに掲載することとします。

以上