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銀行の不良債権およびその処理にかかるディスクロージャーの日米比較(資料)

1998年 9月29日
日本銀行

日本銀行から

 以下には、はじめにおよび目次を掲載しています。全文(本文、図表)は、こちらから入手できます (ron9809a.lzh 36KB[MS-Word])。

はじめに

 日本においても、米国においても、銀行はその経営内容を投資家、預金者等に対して開示している。しかし、開示(ディスクロージャー)の仕組みと運用の実際については、両国の間に違いが見られる。本資料は、不良債権およびその処理に関して、両国の開示を比較したものである 1

 本資料では、開示主体の創意工夫が端的な形であらわれる余地の大きい「ディスクロージャー誌」による一般向けディスクロージャーを主に比較の対象とする 2

 本資料の構成は次の通りである。まず、日米両国毎に銀行 3にかかるディスクロージャーの仕組みを概説し、その仕組みにおいて不良債権およびその処理に関し求められている開示内容を解説する。次いで、実際に米銀および邦銀が具体的にどのように不良債権およびその処理にかかる開示を行っているかを例示する。最後に日米両国の相違点を要約する。

  1. 我が国における公表不良債権の金額、自己査定上の分類資産と公表不良債権との対応関係、償却・引当との関係については、「全国銀行の平成9年度決算」(日本銀行調査月報98年8月号)を参照されたい。
  2. 日本におけるいわゆる「ディスクロージャー誌」は、投資家および債権者に直接開示される点で、「有価証券報告書」(証券取引法第24条に基づき有価証券の発行者である会社が大蔵大臣に提出し、同法第25条に基づき大蔵大臣は、それを公衆の縦覧に供しなければならない。)と異なる。一方、米国においては、年次報告書には、投資家等に向けた年次報告書(annual report、以下「ディスクロージャー誌」という。)とSECに提出する年次報告書(Form10-K)がある(銀行によっては、Form10-Kそのものを「ディスクロージャー誌」としている先もある)。Form10-Kは、一義的には、投資家等に直接向けた年次報告書ではなく、SEC宛に提出するもの(日本の有価証券報告書に相当)で、SECが提出された内容を開示している(もっとも、各行のホームページでは投資家等に直接向けた年次報告書とForm10-Kが共に掲載されていることが多い)。本資料では、各行の開示についての考え方が端的に表われる投資家等に直接向けた年次報告書を中心に取上げていく。
  3. 米国では、連結決算ベース計数が主に議論の対象となることから、年次報告書でも、銀行単体ではなく銀行持株会社のベースで不良債権およびその処理の実態が示されている。

目次

  • I. はじめに
  • II.米国
    • 1.ディスクロージャーの仕組み
    • 2.米銀のディスクロージャーの実際
  • III.日本
    • 1.ディスクロージャーの仕組み
    • 2.邦銀のディスクロージャーの実際
  • IV.日米比較