「コミットメントライン契約額末残等の推移」の公表について
2002年 4月30日
日本銀行金融市場局
日本銀行では、「コミットメントライン契約額末残等の推移」について、本年3月分の計数より、対外公表することとしましたので、ご連絡いたします。
コミットメントラインについては、近年、設定枠が拡大し、その動きは貸出市場の評価に当って重要な情報となってきているため、銀行貸出市場における構造変化を適切に反映した統計データを整備・把握しようとする観点から、今般、対外公表することとしました。
なお、2001年1月から12月までの遡及データは別添のとおりです。
本件に関する照会先
日本銀行 金融市場局 金融市場課
植木(03-3277-1350)、重見(03-3277-3082)
以上
別添
コミットメントラインについて
コミットメントラインの定義
▽ 特定融資枠契約法 第2条
「一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により、当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約」
—— 借手企業と銀行とが予め合意した期間・融資限度額の範囲内で、借手企業の要請に基づき、銀行が金銭を貸しつけることを法的に約束(コミット)する契約で、借手企業は、この融資枠の範囲内であれば、契約期間中、契約内容に従い、いつでも金融機関から借入を行うことができる(但し、契約上の免責条項に該当する場合を除く)。金融機関は、こうした約束をする見返りとして、一定の手数料(コミットメントフィー)を徴収する。
—— 従来、コミットメントライン契約の手数料を利息と考えた場合は、利息制限法および出資法に抵触する可能性があったが、1999年3月に上記「特定融資枠契約法」が施行され、同法の要件を満たす場合には、利息制限法や出資法の適用が除外される旨定められた。
コミットメントライン設定のメリット
▽ 借手企業においては、資金調達の機動性確保、有利子負債の圧縮・資金効率の改善(余剰資金の圧縮)、支払利息負担の軽減、など。
▽ 貸手金融機関においては、貸出ポートフォリオマネージメントなど。
コミットメントライン契約の概要
▽ 契約期間は1年のものが多い。
▽ なお、当座貸越との違いは以下の通り。
以上