日本銀行法では、財務大臣の認可や承認を受けなければならない場合や、財務大臣に届出をしなければならない場合などについて定められています。1998年(平成10年)の日本銀行法改正により、政府の監督権限が大幅に見直された結果、その内容は、日本銀行の独立性や透明性に配慮した必要最小限のものになっています。具体的には、日本銀行の監事による監査機能の活用(第57条)、経費に関する予算の認可対象の限定(第51条)、認可を行わない場合における財務大臣による理由の公表(第7条等)などが定められています。