日本銀行が行う損傷現金の引換えについて
日本銀行は、以下の要領により、損傷現金の引換えを行います。
日本銀行は、両替業務は行っていません。両替をご希望の方は、お近くの金融機関にご相談ください。
1.引換対象
引換えの対象となる現金(以下「損傷現金」といいます。)は、次のとおりです。
- (1)汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった銀行券
- (2)磨損その他の事由により流通に不適当となった貨幣
2.引換場所
損傷現金の引換えは、日本銀行の本支店 [PDF 96KB] において受け付けます。
日本銀行の電算センター(東京都府中市)、発券センター(埼玉県戸田市)、国内事務所および海外駐在員事務所では取り扱っておりませんので、ご留意ください。
なお、損傷現金の引換依頼は、郵送では受け付けておりません。
3.受付時間、事前のご予約のお願い等
- (1)損傷現金の引換依頼は、日本銀行の営業日の午前9時から午後3時まで受け付けます。
- (2)引換えに当たっては、法令等に定める基準に照らして、その可否を判断いたしますので、相応の時間を要するうえ、(3)のような事情もございます。このため、当日、よりスムーズな対応を図るため、事前のご予約をお願いしています。引換えを希望される際には、日本銀行ホームページや電話等でご来店される日本銀行の本支店 [PDF 96KB] にご予約ください。
特に、大量の引換えを希望される場合には、ご来店の日時や枚数を調整させていただくことがございますので、ご理解ご協力をお願いします。 - (3)損傷現金の引換えは、引換依頼を受け付けた後、速やかに所定の手続に則って行いますが、その数量、損傷度合等に応じて、引換えのために要する時間は異なります。
日本銀行では、損傷現金の引換えについて、過去の取扱数量の実績等を踏まえ、その取扱いのために必要と考えられる態勢をとっていますが、受付時間や、損傷現金の数量、損傷度合等によっては、当日中に引換えを行えない場合があります。この場合、日本銀行は、営業日を跨いで損傷現金をお預かりすることは原則として行いませんので、損傷現金の一部または全部をお引き取りいただき、後日改めてお持ち込みいただくよう、お願いすることがございます。
4.引換基準
日本銀行は、次の基準に従い、損傷現金の引換えを行います。基準を満たさないものについては、失効となります。
(1)銀行券
表裏の両面が具備されている銀行券を対象とします。具体的な引換基準は次のとおりです。
- イ.券面の3分の2以上が残存するもの
額面価格の全額をもって引換えます。 - ロ.券面の5分の2以上3分の2未満が残存するもの
額面価格の半額をもって引換えます。額面価格の半額に一円未満の端数がある場合には、これを切り捨てます。
なお、銀行券の紙片が2以上ある場合において、各紙片が同一の銀行券の紙片であると認められるときは、各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、上記の基準を適用します。
(2)貨幣
模様の認識ができる貨幣を対象とします。具体的な引換基準は次のとおりです。ただし、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣については、次の基準にかかわらず、模様の認識ができることを条件に額面価格の全額をもって引換えます。
- イ.金貨
量目の98%以上のものについて、額面価格の全額をもって引換えます。 - ロ.金貨以外の貨幣
量目の2分の1を超えるものについて、額面価格の全額をもって引換えます。
5.損傷現金の持込時の整理等
(1)損傷現金の持込時の整理
損傷現金を持ち込む際には、引換手続を円滑に行う観点から、次のとおり整理を行ってくださいますよう、ご協力をお願いします。
イ.銀行券
破れた銀行券は、表裏両面の確認ができる状態で、紙テープ等の粘着性の弱いテープにより、できる限り各片を貼り合わせてください。特に、シュレッダー等で細かく裁断されたものは、そのままの状態では同一の銀行券の紙片であると認めるのが困難ですので、必ず各片を貼り合わせてお持ち込みください。なお、貼り合わせた銀行券を持ち込まれる場合、貼り合わせられなかった紙片がありましたら、鑑定の参考としますので、すべてお持ち込みくださいますよう、お願いします。
各片を貼り合わせる際は、記番号の確認、模様の突合、色合いの確認等を行うことにより、異なった銀行券の紙片などを貼り合わせないようにご注意ください。日本銀行は、同一の銀行券の紙片であると認められる紙片のみを合計した面積をその券面の残存面積として、4.(1)の引換基準を適用します。
濡れた銀行券については、できる限り1枚ずつの状態で乾燥させてください。
また、付着物は、できる限り取り除いてください。
ロ.貨幣
汚れのひどいものは、水洗いのうえ乾燥させてください。また、金属片、プラスチック等の付着物、混合物は、できる限り取り除いてください。
(2)破砕のおそれのある現金の取扱等
焼損等により破砕のおそれのある現金は、箱に入れるなど、できる限り原形を崩さないようにお持ち込みください。粉々な状態になると、失効と判断することがあります。
6.引換手続
- (1)損傷現金の引換えを希望される方(以下「依頼人」といいます。)は、引換窓口に備え付けの「引換依頼書」 [PDF 154KB] (書式第1号)に必要事項を記入のうえ、損傷現金を添えて、引換窓口にご提出ください。
- (2)日本銀行は、損傷現金が4.の引換基準を満たすか否かを判定する参考とするため、損傷に至った経緯や欠損部分の行方などをお伺いしますので、ご協力をお願いします。
- (3)日本銀行は、引換依頼書と損傷現金を受け付けた後、依頼人に番号札を交付します。この番号札は、引換代り金の受領時に必要ですので、決してなくさないようにしてください。
- (4)日本銀行は、4.の引換基準に基づき、損傷現金の引換代り金の金額を決定します。
- (5)引換依頼を受けた損傷現金の中に真偽の判定が困難なものがあった場合には、8.に準じて取り扱います。
- (6)損傷現金の引換代り金は、現金によりお支払いします。この際、日本銀行は、引換代り金を最少枚数でお支払いします。
- (7)依頼人は、引換代り金を受領される際、番号札を提出のうえ、氏名をお名乗りください。また、日本銀行から支払われた引換代り金は、その場で金額を確認してください。
- (8)(1)から(7)により難い場合には、ご来店の前に、日本銀行の本支店の引換窓口までご相談ください。
7.手数料
日本銀行は、手数料を徴収することなく、損傷現金の引換えを行います。
8.偽造・変造の疑いがあるものの取扱
現金として偽造または変造されている疑いがあるものを日本銀行に鑑定依頼として持ち込む場合には、引換窓口に備え付けの「鑑定申込書」 [PDF 15KB] (書式第2号)に必要事項を記入のうえ、鑑定対象物を添えて、ご提出ください。その際に入手経路等をお伺いすることがありますので、ご協力をお願いします。なお、鑑定には相当の時間を要する可能性がございますので、ご留意ください。
真正な現金であると鑑定されたものについては、次のとおり対応します。
- (1)損傷現金については、引換依頼に応じます。引換えを希望される場合には、改めて6.の手続に則り、引換依頼書をご提出ください。
- (2)(1)以外のものについては、そのまま返却します。
偽造または変造されたものと鑑定されたものについては、返却しますので、所轄の警察署にお届けください。