株式買入における買入対象先の選定等について
2009年2月9日
日本銀行金融機構局
以下には、本文を掲載しています。別添(申込書、基礎計数等報告)を含む全文はこちらから入手できます。
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1.はじめに
日本銀行では、今般、株式買入等基本要領に基づく株式の買入れ(以下「株式買入」といいます。)を再開することを決定したことに伴い、買入対象先の選定を行うこととしました。
株式買入の詳細につきましては、本ホームページ上の「日本銀行による金融機関保有株式買入れの再開について」、「株式買入等基本要領」および「株式買入における買入対象先選定基本要領」をご参照ください。
株式の買入対象先になることを希望する銀行(以下、「希望先」といいます。)におかれましては、下記の要領で申込み手続きを行っていただきますようお願いします。
2.買入対象先の選定申込み手続き等
(1)選定申込み
希望先は、本日以降、選定申込み締切日までに、以下の必要書類を日本銀行金融機構局大手金融グループ担当(地域銀行以外の場合)または同地域金融担当(地域銀行の場合)に提出して下さい。
なお、2009年2月13日(金)午後3時30分から、日本銀行本店において事務説明会を開催する予定です。事務説明会への出席は任意ですが、出席を希望する先は、2009年2月10日(火)午後4時までに、事務説明会に出席される方(最大2名)の氏名、所属部署、連絡先電話番号、ファクシミリ番号および電子メールアドレスを次の連絡先に電子メールによりご連絡下さい。
(電子メール連絡先)
日本銀行金融機構局 信用政策企画担当
E-mail:post.fpso1@boj.or.jp
<選定申込み締切日>
2009年2月16日(月)正午
<提出する書類>
- (a)「株式買入対象先選定申込書」(別添1)
- (b)「株式買入対象先選定にかかる基礎計数等報告」(別添2)
(2)選定結果の通知
選定結果は、2009年2月17日(火)を目処に通知する予定です。
(3)買入対象先の選定後の手続き
日本銀行では、株式買入を開始するまでの間に、株式買入に関する基本約定および具体的な事務取扱いを定めた細則を買入対象先に交付するとともに、これらの規定を遵守する旨等を定めた約定書を提出して頂く予定です(具体的な手続きは買入対象先に対して別途ご連絡します)。
3.買入対象先の選定基準
希望先のうち、以下(1)から(4)の基準を満たす先を、買入対象先に選定します。
- (1)銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。ただし、同法第47条第2項に規定する外国銀行支店、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)であること。
- (2)日本銀行の当座預金取引の相手方であること。
- (3)次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する先であること。
- (ア)2008年9月末において、銀行法第14条の2に掲げる基準について国際統一基準が適用される者であること。
- (イ)2008年9月末における銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第3条第1項に規定する株式等の保有額(以下「株式等の保有額」という。)が基本的項目の額(銀行法第14条の2の規定に基づき銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)第28条に定める基本的項目の額をいう。)に百分の五十を乗じて得た額を上回っていること。
- (ウ)株式等の保有額が5,000億円を上回っていること。
- (4)金融商品取引に係る法令違反その他株式買入等基本要領に基づく株式買入等の適切な運営に支障を来たし得る特段の事情が存在しないこと。
4.買入対象先の適用期間
今回選定される買入対象先としての適用期間は、今後決定する株式買入の開始日から次の買入対象先の選定日(原則として6か月に1回の頻度で見直すこととしています。)までの間とします。今回、買入対象先として選定された先のうち、継続して買入対象先となることを希望する銀行は、日本銀行が改めて公表する次回の買入対象先選定時に、再度申込みを行ってください。
今後の買入対象先の選定は、2009年8月上旬(次回)および2010年1月頃(次々回)を目処に行う予定です。
5.買入対象先別の買入限度額
2009年2月3日以降2010年4月末までの買入対象先別の買入限度額は累計2,500億円とします。
以上
本件についての照会先
日本銀行金融機構局 信用政策企画担当
代表:03−3279−1111
鹿島(内線6251)、折戸(内線6282)