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米ドルオペ用担保国債供給の取引概要

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2024年8月1日現在
日本銀行金融市場局

1. はじめに

この資料は、日本銀行が「米ドル資金供給オペレーションにおける担保の供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」に基づいて行う米ドル資金供給オペレーション(以下「米ドル資金供給オペ」といいます。)における担保の供給を目的として行う国債の買戻条件付売却(以下「米ドルオペ用担保国債供給」といいます。)の概要を記載したものです。記載している内容は、今後変更することがあり得ますので、予めご承知おきください。

2. 基本的事項

(1)売却店

日本銀行本店(業務局)とします。

(2)実施要件

原則として、米ドル資金供給オペの応募先のうち1先以上から入札の実施の希望を受けた場合に実施を決定します。

(3)売却対象国債

日本銀行が保有する利付国債(変動利付国債および物価連動国債を除きます。)または国庫短期証券のうち、日本銀行が定めた銘柄とします。

(4)入札日等

  1. イ、入札日
    原則として、日本銀行が売却する国債を担保として差入れる対象の米ドル資金供給オペ(以下「対象米ドル資金供給オペ」といいます。)の入札日と同日とします。
  2. ロ、売却日
    原則として、対象米ドル資金供給オペの入札日の翌営業日とします。
  3. ハ、買戻日
    原則として、対象米ドル資金供給オペにおける返済期日の翌営業日とします。

(5)売却方式

売却対象先(注1)が買受の際に希望する期間利回りを入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売却する方式とします。

  1. (注1)入札の実施を希望した先に限ります。

(6)上限期間利回り

無担保コールレート(オーバーナイト物)の水準を勘案した利回りとなるよう設定します。

3. 入札

(1)売却要項の通知(オファー)

米ドルオペ用担保国債供給を実施する場合には、日本銀行は売却対象先の中から入札参加者を定め、以下の事項を入札参加者に日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」といいます。)により通知します。

  1. イ、売却予定総額(注2)
  2. ロ、売却対象銘柄
  3. ハ、売却対象銘柄毎の売却上限額
  4. ニ、応募限度額(銘柄毎および総額)(注3)
  5. ホ、上限期間利回り
  6. ヘ、売却日
  7. ト、買戻日
  8. チ、応募の受付の締切日時
  9. リ、その他日本銀行が必要と認める事項
  1. (注2)対象先別の応募限度額の合計額以上となるよう設定します。
  2. (注3)対象米ドル資金供給オペにおける所要担保価額に基づき設定します。

(2)入札への応募

入札参加者は、(1)で通知された応募の受付締切日時までに、銘柄毎の希望期間利回り、買受希望額およびその合計額を日銀ネットにより、日本銀行に通知します。

(3)募入の決定(オファーバック)

日本銀行は、(2)の応募に対し、銘柄毎に、希望期間利回りの低いものからその買受希望額を順次割当てることにより、募入を決定します。ただし、日本銀行が適当と認める場合には、各応募の全部または一部を募入外とすることがあります。

日本銀行は、募入を決定した場合には、売却する銘柄、銘柄毎の期間利回りおよび売却額等を(2)の応募を行った入札参加者に日銀ネットにより通知します。

4. 売却の実行および買戻日の決済

(1)売却の実行

3.(1)で通知した売却日に、買受人から日本銀行への売却代金の支払を行うとともに日本銀行から買受人への国債の引渡を行います。買受人は当該国債を対象米ドル資金供給オペの担保として日本銀行に差入れます。

(2)買戻日の決済

3.(1)で通知した買戻日に、買受人から日本銀行への国債の引渡を行うとともに、日本銀行から買受人への買戻代金の支払を行います。

5. 売買価格

(1)売却価格

以下の計算式によることとします。

  • 売却価格(額面100円当り)=時価(額面100円当り)/時価売却価格比率

(2)時価売却価格比率

時価売却価格比率は、売却国債の種類および残存期間に応じて決定しています(具体的な値につきましては、「国債の条件付売買にかかる時価売買価格比率」2.をご参照ください。)。

(3)買戻価格

以下の計算式によることとします。

  • 買戻価格(額面100円当り)=売却価格×(1+期間利回り(%)/100×保有日数/365)

6. 担保

(1)純与信額

以下の計算式によることとします。

純与信額 = 個別与信額(注4)の合計の絶対値

  1. (注4)個別与信額
    個別与信額 = 売却国債時価評価額 — 買戻代金額* × 時価売却価格比率
    • 純与信額の計算を行う日を買戻日とみなすことにより計算した買戻代金

(2)担保の差入等

日本銀行が買受人に対して純与信額を有する場合には、日本銀行と当該買受人との間で担保の差入または返戻を行います。

(3)米ドルオペ用担保国債供給の担保

米ドルオペ用担保国債供給の担保は、日本銀行と金融機関等との間の「担保に関する基本約定」または「担保に関する基本約定(適格外国債券担保用)」に基づく担保とします。