被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目
決定 2020年6月24日
1.趣旨
この細目は、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションに関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和2年3月16日付政委第14号別紙3.)に規定する貸付対象先(以下「対象先」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。
2.対象先の選定基準等
対象先の選定に当っては、次の(1)および(2)に該当する先から、対象先となることを希望する先を公募し、その公募に応じた先を選定するものとする。
- (1)「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目」(平成29年1月31日決定)に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)の貸付対象先
- (2)「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」4.(1)イ.に該当する先
3.対象先の遵守事項等
- (1)対象先の公募に際しては、次に掲げる対象先としての遵守事項を明示するものとする。
- イ、正確かつ迅速に事務を処理すること
- ロ、このオペレーションの適切な遂行に資する情報を提供すること
- (2)対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合その他の本行が対象先との間で行うこのオペレーションの適切な運用を確保する上で支障が生じた場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準または「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。