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被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領

English

決定:2020年3月16日

改正:2024年3月19日

1.趣旨

この基本要領は、大規模な災害にかかる被災地(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けている地域(ただし、帰宅困難者対応により適用された地域を除く。)をいう。以下同じ。)の金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)を対象に、適切な金融調節の実施を通じて、今後予想される復旧・復興に向けた資金需要への初期対応を支援する観点から、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション(被災地の金融機関を対象として、適格担保を担保として、日本銀行が定める限度額の範囲内で、固定金利方式により行う、公開市場操作としての貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.対象となる災害

東日本大震災および平成二十八年熊本地震とする。

3.貸付店

本店(業務局)または支店とする。

4.貸付対象先

  1. (1)次のイ.からハ.までのすべてに該当する先のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
    1. イ.次の(イ)または(ロ)に該当する先であること
      1. (イ)2.に規定する災害にかかる被災地に貸出業務を行う営業所等(本店、支店その他これらと同等の機能を有するものをいう。以下同じ。)を有する金融機関
      2. (ロ)2.に規定する災害にかかる被災地に貸出業務を行う営業所等を有する金融機関を会員としている系統中央機関(信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および農林中央金庫を総称していう。以下同じ。)
    2. ロ.本行の当座預金取引の相手方であること
    3. ハ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
  2. (2)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができる。

5.貸付方式

電子貸付とする。

6.貸付期間

1年以内の期間とする。

7.貸付利率

年0.1%とする。

8.貸付先および貸付金額

貸付先は貸付対象先のうち希望する先とし、貸付金額は9.(2)の災害ごとの貸付限度額の合計金額の範囲内で貸付先の希望する金額とする。ただし、貸付金額は、当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。

9.貸付限度額

  1. (1)2.に規定する災害ごとの貸付限度額は、東日本大震災にあっては1兆円、平成二十八年熊本地震にあっては3,000億円とする。
  2. (2)貸付対象先ごとの貸付限度額は、次に掲げる事項を勘案して、2.に規定する災害ごとに決定する。
    1. イ.2.に規定する災害にかかる被災地に所在する営業所等の貸出金残高(系統中央機関については、自己およびその会員たる金融機関についての残高の合計とする。)
    2. ロ.2.に規定する災害にかかる被災地における復旧・復興に向けた資金需要
  3. (3)(2)の貸付対象先ごとの貸付限度額は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。

10.貸付日等

貸付日その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して定める。

11.担保

  1. (1)貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。
  2. (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。

附則

  1. この基本要領は、令和2年7月1日から実施する。ただし、基本要領9.(3)の規定は、廃止前の「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成23年4月28日付政委第36号別紙1.)または「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成28年4月28日付政委第44号別紙1.。以下、あわせて「旧基本要領」という。)に基づく貸付けの全ての返済期日が到来するまでの間、適用しないものとする。
  2. 旧基本要領の廃止日において旧基本要領に基づき貸付対象先として選定されている先は、基本要領4.(1)により選定された貸付対象先とみなし、その先について旧基本要領に基づき決定された貸付限度額は、基本要領9.(2)により決定された貸付対象先の貸付限度額とみなす。
  3. 貸付対象先に変更があった場合には、変更前の貸付対象先に対する全ての貸付けの返済期日が到来するまでの間、基本要領9.(1)の規定は適用しないものとする。