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補完貸付制度基本要領

決定 2001年 2月28日
改正 2001年 6月28日

2002年 9月18日

2006年 4月11日

2007年 9月19日

2009年 5月22日

2014年 2月18日

2015年 8月 7日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融市場の円滑な機能の維持および安定性の確保に資する趣旨から、本行が予め明確に定めた条件に基づき、貸付先からの借入申込みを受けて受動的に実行する貸付けに関する基本的事項を定めるものとする。

2. 貸付先

(1) 貸付先となる条件は以下のとおりとする。
イ、 次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)であること

(イ) 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)

(ロ) 金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)

(ハ) 証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)

(ニ) 短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)
ロ、 本行本支店の相対型電子貸付取引先であること
ハ、 自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
(2) 貸付先は、この貸付けを受けることを希望し、本行が予め貸付先として承認した先とする。貸付先の承認は、原則として年1回の頻度で更新することとする。

3. 貸付店

(1) 本店(業務局)または支店とする。
(2) 各貸付先は、自らが借入れを行う本行の本支店を予め1か店指定するものとする。

4. 貸付期間

1営業日とする。

5. 貸付利率および利息の徴収

(1) 貸付利率は基準貸付利率とする。ただし、1積み期間(準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号)第7条第3項に規定する1月間をいう。以下同じ。)において、この貸付けを実行した営業日数が累計で(2)に定める上限日数を超える貸付先に対しては、当該積み期間において上限日数を超えた日以降に実行する貸付けについて、基準貸付利率に年2.0%を上乗せした利率を適用する。
(2) 上限日数は5営業日とする。ただし、本行が金融調節上必要と認める場合には、当該積み期間の営業日数の2分の1以下の範囲内で、5営業日を超える上限日数を定めることができる。この場合、適宜の方法により、公表するものとする。
(3) 利息の徴収は、(1)に定める貸付利率によって、貸付日の翌日から返済期日までの日数に応じて、後取りの方法により行う。

6. 貸付金額

貸付先が希望する金額とする。ただし、貸付金額は、7.の規定により貸付先が本行に対して差入れている担保の担保価額を上回らないものとする。

7. 担保

(1) 適格担保を貸付先から予め受入れるものとする。
(2) 担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の規定するところによる。

8. 実行方法

(1) 本行は、貸付先からの借入申込みを受けて、受動的に貸付けを実行する。
(2) 貸付けの方式は、電子貸付とする。

9. 特例的取扱い

本行は、金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、貸付金額の制限、貸付けの実行の拒絶等、2. 、3. 、5.(3)、6.または8.に規定する取扱いと異なる取扱いをすることができる。

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