このページの本文へ移動

「適格担保取扱基本要領」の一部改正について

2002年 1月16日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節手段の拡充を図る観点から、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。この決定は、昨年12月19日の政策委員会・金融政策決定会合で決定のうえ対外公表を行った「金融市場調節方針の変更等について」において示した方針に基づく措置です。

 なお、この決定を受けて、資産担保コマーシャル・ペーパーについては、本年2月中に、適格担保としての受入れを開始するとともにCP現先オペの対象資産に加える予定です。また、住宅ローン債権、不動産を裏付け資産とする資産担保債券等については、遅くとも本年3月半ばまでには、適格担保としての受入れを開始する予定です。

本件照会先

企画室企画第2課

山田(03-3277-2800)
正木(03-3277-2813)

金融市場局金融調節課

松野(03-3277-1298)
宮澤(03-3277-1299)

以上


別紙

「適格担保取扱基本要領」中一部改正

 2.(3)を横線のとおり改める。

(3)適格担保の取扱いにおける市場情報の有効利用

 適格担保の取扱いにおいては、市場機能を活用する観点から、適格性判断における格付機関格付の利用、担保価格算定における時価情報の利用、民間企業債務(社債、手形(資産担保コマーシャル・ペーパー以外のコマーシャル・ペーパーを含む。)および証書貸付債権をいう。以下同じ。)およびならびに資産担保債券および資産担保コマーシャル・ペーパーの信用度判断における公開情報の利用等、市場情報の有効利用を図ることとする。

 別表1を横線のとおり改める。

別表1

担保の種類および担保価格

1.~14.略(不変)

(特則)

1.から9.までに掲げるもののうち、パス・スルー債等、元本の分割償還が行われることがある債券
残存元本額の85%

 別表2を横線のとおり改める。

別表2

担保の種類ごとの適格基準
担保の種類 適格基準
国債~社債 略(不変)
資産担保債券 (1)から(3)までをいずれも満たしている公募債であること。
  1. (1)特定資産の信用度等
    特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保債券の元利金支払いの原資となる特定の資産をいう。本項において以下同じ。)から生ずる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置に照らして、資産担保債券の元利金支払いに十分であると認められること。
  2. (2)資産担保債券の仕組み
    資産担保債券の仕組みが、次のイ、からハ、までに掲げる要件その他の要件に照らして、適当と認められること。
    1. イ、真正売買性等
      特定資産がその原保有者から資産担保債券の発行会社(本項において以下「発行会社」という。)等に譲渡される場合には、原保有者について破産その他の倒産手続が開始されたときにおいても当該資産担保債券の元利金支払いに支障が生ずることがないよう、有効かつ確実に譲渡されていると認められること。
以下略(不変)
外国政府債券国際金融機関債券 略(不変)
手形(コマーシャル・ペーパーを含む) 資産担保コマーシャル・ペーパー以外 (1)および(2)を満たしていること。
  1. (1)債務者の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)残存期間が1年以内のものであること。
資産担保コマーシャル・ペーパー (1)から(4)までをいずれも満たしていること。
  1. (1)特定資産の信用度等
    特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保コマーシャル・ペーパー(以下「ABCP」という。)の償還の原資となる特定の資産をいう。本項において以下同じ。)から生ずる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置に照らして、ABCPの償還に十分であると認められること。
  2. (2) ABCPの仕組み
    ABCPの仕組みが、次のイ、からハ、までに掲げる要件その他の要件に照らして、適当と認められること。
    1. イ、 真正売買性等
      特定資産がその原保有者からABCPの発行会社(本項において以下「発行会社」という。)等に譲渡される場合には、原保有者について破産その他の倒産手続が開始されたときにおいても当該ABCPの償還に支障が生ずることがないよう、有効かつ確実に譲渡されていると認められること。
    2. ロ、倒産隔離性
      特定資産の原保有者等による発行会社に対する破産申立の制限その他の発行会社の倒産または解散を回避するために必要な措置が講じられていると認められること。
    3. ハ、特定資産から生ずる金銭の取立に関する措置
      特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務を発行会社以外の者が行う場合には、その者について破産その他の倒産手続が開始されることにより当該業務が行い得ないときにおいても当該ABCPの償還に支障が生ずることがないよう、必要な措置が講じられていると認められること。
  3. (3)ABCPの格付
    適格格付機関からa−1格相当の格付を取得していること。
  4. (4)残存期間
    残存期間が1年以内のものであること。
証書貸付債権 略(不変)
(特則) 上に担保の種類として掲げたもののうち、パス・スルー債等、元本の分割償還が行われることがある債券については、各々の担保種類の適格基準に定める基準のほか、発行後5年以内のものであること。

(附則)

この一部改正は、平成14年3月15日までの総裁が別に定める日から実施する。