BIS支払・決済システム委員会と証券監督者国際機構専門委員会による市中協議報告書「金融市場インフラのための原則」の公表について
2011年3月10日
日本銀行
国際決済銀行・支払決済システム委員会(BIS/CPSS)と証券監督者国際機構(IOSCO)専門委員会では、世界的な金融危機の教訓やこれまでの基準運用の経験を踏まえ、決済システムの頑健性向上の観点から、昨年2月より、既存の資金決済システム、証券決済システム、清算機関に関する以下の3つの国際基準の包括的な見直しを進めてきました。こうした作業を経て、本日、これら3つの国際基準を1つにまとめた「金融市場インフラのための原則」(注1)についての市中協議が開始されました(期限:7月29日までの約4ヶ月間)。
- 「システミックな影響の大きい資金決済システムに関するコア・プリンシプル」(CPSS 2001年公表)
- 「証券決済システムのための勧告」(CPSS-IOSCO 2001年公表)
- 「清算機関のための勧告」(CPSS-IOSCO 2004年公表)
市中協議案では、金融市場インフラが参加者破綻に備えるためのリスク管理策を中心に要求水準が多面的に引き上げられているほか、参加者破綻以外のビジネスリスクへの備えや、参加形態の階層化への対応に関する基準が新設されるなど、決済システムの頑健性向上の観点から基準が強化されています。
新たな原則は、市中協議での市場関係者からの意見をもとに更なる検討を加え、2012年初頭までに確定のうえ公表される予定です。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
- プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳 [PDF、151KB])
- 市中協議報告書カバー・ノート(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳 [PDF、200KB])(注2)
- 市中協議報告書「金融市場インフラのための原則」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳 [PDF、775KB])(注2)
- (注1)本報告書が対象範囲とする「金融市場インフラ」(Financial Market Infrastructures)とは、(1)システミックな影響の大きい資金決済システム(Systemically Important Payment Systems)、(2)証券集中振替機関(Central Securities Depositories)・証券決済システム(Securities Settlement Systems)、(3)清算機関(Central Counterparties)、(4)取引情報蓄積機関(Trade Repositories)を総称したものです。
- (注2)4月12日に追加掲載しました。