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「証券決済システムのための勧告」に基づくわが国の国債決済システムの自己評価

2007年11月20日
日本銀行

日本銀行から

日本銀行は、「証券決済システムのための勧告」に基づいて、わが国の国債決済システムの自己評価を行いました。以下には、その結果の冒頭部分を掲載しています。全文は、こちら (PDF、345KB)をご覧下さい。

はじめに

  • BIS・CPSS1およびIOSCO2による専門委員会が、2001年に策定・公表した「証券決済システムのための勧告」は、先進国のほか発展途上国で発行された証券を含むすべての証券のための証券決済システムと、国内取引およびクロスボーダー取引の双方に当てはまるように策定された19の勧告(証券決済の法的枠組、リスク管理、参加基準、ガバナンス、効率性、透明性、監督・オーバーサイト体制等)により構成され、証券決済システムの設計・運営・オーバーサイトに関する国際基準となっている。同勧告の適用対象となる「証券決済システム」は、証券取引の約定確認、クリアリング、決済、証券の保管のすべての制度的な取極めを含むものとして広く定義され、証券集中保管機関(CSD:Central Securities Depository)のほか、約定確認システムの運営者、清算機関、決済銀行、カストディアン等を広く適用対象としている。
  • 本ペーパーは、わが国の国債決済システム(振替国債の店頭取引に関する照合・清算・決済に関する仕組み)について、「証券決済システムのための勧告」に基づく評価を行うものである。
  1. 支払・決済システム委員会(Committee on Payment and Settlement Systems)。G10諸国の中央銀行が決済システムの動向をモニター・分析し、関連する政策課題を検討するフォーラム(事務局:国際決済銀行<BIS>)。
  2. 証券監督者国際機構(International Organization of Securities Commissions)。世界各国の証券監督当局や証券取引所等から構成されている国際機関。証券監督に関する原則・指針等の国際的なルールの策定等を行っている。

本件に関する問合わせ先

決済機構局

浜野 隆 Tel : 03-3277-2627
E-mail : takashi.hamano@boj.or.jp