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日本銀行支店等における現金授受事務の担い手の拡大について

2010年12月22日
日本銀行

日本銀行は、2007年5月25日に「日本銀行当座預金・現金供給サービスに関する見直し策——関係者のご意見を踏まえて——」を公表し、これ以降、同サービスの見直しを行っています。

今般、一連の見直し策1のうち、「現金授受事務の担い手の拡大」に係る取扱いを、日本銀行支店および寄託券保管店において開始することとしましたので、お知らせします。

「現金授受事務の担い手の拡大」とは、日本銀行との間の現金授受事務を外部委託できる先を警備輸送会社等にまで拡げることをいい、2007年6月から戸田分館、2009年3月から日本橋本店において先行して実施しています。

1.概要

日本銀行取引先である金融機関等が日本銀行支店および寄託券保管店との間の現金授受事務を委託できる先の範囲を、「一定の条件を満たした警備輸送会社等」にまで拡大します2。また、取引先の金融機関等ではなく、その代理人3が、現金授受事務を他者に委託することも可能とします。これにより、例えば、委託先の警備輸送会社等の職員が、単独で——委託元金融機関等の職員の立会い無しに——、日本銀行支店および寄託券保管店との間の現金授受事務を行えるようになります。

2.具体的な手続き

新制度の利用申込みは、2011年1月4日(火)から受付を開始します。
利用を希望される場合は、当座預金取引を行う日本銀行本支店(本店の場合には発券局、支店の場合には各支店の発券課)に対して、審査書類を提出して頂きます。
審査書類の受付け後、日本銀行において審査を行い、所要の条件を満たしている場合には、取引先の金融機関等による日本銀行との間の現金授受事務の委託を承認します。なお、当該承認後、実際に委託先が日本銀行との間で現金授受を開始するまでには、約定その他必要書類の取り交わし等のため、一定の準備期間が必要となる点につきご留意ください。

3.その他

制度の内容や手続き面等、ご不明の点は下記までお問合せください。

  1. 見直し策全般の対応の詳細については、「日本銀行当座預金・現金供給サービスの見直しに関する今後の対応について [PDF 141KB]」(2008年11月5日公表)をご参照ください。また見直し策のうち、「新たな現金受払請求手段の導入」については、「日本銀行当座預金・現金供給サービスに関する見直し(日本橋本店における新たな現金受払請求手段の導入)について」(2010年1月18日公表)もご参照ください。
  2. 現金授受事務の委託に関する具体的な基準については、「『日本銀行本店における現金授受事務の委託に関する基準』等の一部改正について」(本日公表)をご参照ください。
  3. 代理人に関する具体的な基準については、「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)」をご参照ください。

照会先

本制度および「日本銀行当座預金・現金供給サービスに関する見直し」全般
決済機構局 決済システム課決済企画グループ

Tel : 03-3277-1885

審査書類の作成方法
当座預金取引を行う日本銀行本支店

本店の場合:発券局総務課法務グループ Tel : 03-3277-2201
支店の場合:各支店の発券課

以上