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バーゼル銀行監督委員会による「暗号資産に係る基準の改訂」の公表について

https://www.boj.or.jp/finsys/intlact_fs/kisei/kis240724b.htm

2024年7月24日 日本銀行 バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、7月17日、「暗号資産に係る基準の改訂」(原題:Cryptoasset standard amendments)と題する最終文書を公表しました。 本文書は、2022年12月にバーゼル委から公表された最終規則文書「暗号資産エクスポージャーに係るプルデンシャルな取扱い」について、一部の改訂を行ったもので、2023年12月より実施した市中協議の結果を踏まえて最終化されたものです。

バーゼル銀行監督委員会による「暗号資産エクスポージャーに係る開示」の公表について

https://www.boj.or.jp/finsys/intlact_fs/kisei/kis240724a.htm

日本銀行 バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、7月17日、「暗号資産エクスポージャーに係る開示」(原題:Disclosure of cryptoasset exposures)と題する最終文書を公表しました。 本文書は、2022年12月にバーゼル委から公表された最終規則文書「暗号資産エクスポージャーに係るプルデンシャルな取扱い」(注)のもと、銀行の暗号資産エクスポージャーに対する開示上の取扱いを定めたものです。

金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ(2024年収録分)

https://www.boj.or.jp/research/imes/dps/dps24.htm

割賦販売法、破産法 2024年 5月23日 [PDF 981KB] 2024-J-8/法律 神作裕之 電子決済手段の法形式とその移転 /電子決済手段、預金、資金移動業、電子マネー、ステーブルコイン、暗号資産、有価証券 2024年 5月23日 [PDF 899KB] 2024-J-7/法律 小森将之 法人税法における貸倒引当金の性質に関する考察 /貸倒引当金、租税特別措置、政策税制、別段の定め、金融システムの安定化

バーゼル銀行監督委員会による議事要旨の公表について

https://www.boj.or.jp/finsys/intlact_fs/kisei/kis240708a.htm

2024年7月8日 日本銀行 バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、7月2日、3日に会合を開催し、同会合の議事要旨を公表しました。 バーゼル委は、銀行の暗号資産エクスポージャーに係る開示枠組みを承認し、暗号資産に係る基準に関する対象を絞った改訂を行うことを承認。 銀行勘定の金利リスクに係る基準における金利ショック幅と関連する計算手法を更新することに合意。 サードパーティリスクの健全な管理のための諸原則について市中協議を行うことに合意。

【新たなテクノロジーとCBDC】に関するWG第2回会合資料(コインチェック株式会社様)

https://www.boj.or.jp/paym/digital/d_forum/dfo240703b.pdf

プレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、バーゼルIIIの実施に関する合意を改めて表明し、暗号資産に係る基準に関するアップデートを提示」及び「エリック・テデーン氏をバーゼル銀行監督委員会新議長に選任」の公表について

https://www.boj.or.jp/finsys/intlact_fs/kisei/kis240515a.htm

銀行監督当局長官グループは、バーゼルIIIの実施に関する合意を改めて表明し、暗号資産に係る基準に関するアップデートを提示」と題するプレス・リリースを公表しました。 併せて、GHOSは、スウェーデン中央銀行総裁のエリック・テデーン氏をバーゼル委の新議長に選任する旨のプレス・リリースを公表しました。 詳細につきましては、以下をご覧ください。 バーゼルIII実施及び暗号資産に係る基準に関するプレス・リリース(原文)<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>(仮訳

【追加サービスとCBDCエコシステム】に関するWG第5回会合の議事概要

https://www.boj.or.jp/paym/digital/d_forum/dfo240408b.pdf

職員の金融取引等に関する特則

https://www.boj.or.jp/about/organization/comp/fukumu06.htm

投資信託の受益証券その他の「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券および同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利ならびに「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号)第2条第5項に規定する暗号資産をいう。 (3)投資目的不動産 居住用不動産以外の不動産であって、現に職員がその使用の対価を得ているものおよび将来において職員がその使用の対価または売却益を得ることを予定するものをいう。 (4)居住用不動産

「支払又は支払の受領に関する報告書」の報告概要

https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-houkoku.htm

46KB] 取引実行月の 翌月10日 (オンライン報告の場合は取引実行月の翌月20日) *1電子決済手段等とは、ステーブルコイン、ビットコイン、イーサリアムなど、外為法第6条第1項第9号に規定する電子決済手段および暗号資産をいいます。 *2外国における建設工事に関する資金の受払を海外預金で決済する場合は、取引実行月終了後3か月以内。 *3この報告書を使用する場合は、財務大臣に対しその旨を書面により通知することが必要です。

報告書様式および記入の手引等(2014年以降適用)

https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-redown2014.htm

― 「支払等報告書」に関する事例集別冊(電子決済手段等(注)編) [PDF 490KB] (注)電子決済手段等とは、ステーブルコイン、ビットコイン、イーサリアムなど、外為法第6条第1項第9号に規定する電子決済手段および暗号資産をいいます。本資料は、電子決済手段等による支払等を報告する際にご参照ください。 5.外為法第55条の3に係るもの(提出先:国際局国際収支課) 資本取引の報告※2 表 資本取引の報告 掲載日 様式番号