国際収支統計における海上貨物運賃および貨物保険料の計上方法の見直しについて
2005年 6月30日
日本銀行国際局
以下には、(はじめに)を掲載しています。全文は、こちら (ntbop07.pdf 136KB) から入手できます。
はじめに
財務省・日本銀行1では、わが国国際収支統計の作成について、輸入価額の内訳である、商品代金、運賃(海上貨物運賃)、貨物保険料に関する計上方法を一部見直すこととした。新しい計上方法による統計への切替えは、本年7月に公表する2005年1-3月確報(速報ベースでは5月分)から実施することとする。
今回の改訂は、企業活動の変化に合わせ、運賃、貨物保険料に係る基礎データの収集方法を見直すことを主眼とするものである。本稿では、今回の改訂の背景、改訂の内容および統計への影響について解説し、国際収支統計利用者の利便に資することとしたい。
- 「外国為替及び外国貿易法」(以下、外為法)第55条の9第1項により、財務大臣は対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告することが義務付けられているが、これら統計作成の実務および関連する報告書の受理は、外為法第69条第1項に基づく関連規定により、日本銀行に委任されている。
以上