質問考査の対象となるのはどのような先ですか? 持株会社等も考査の対象になりますか?
教えて!にちぎん
回答
現在、日本銀行では、日本銀行法第37条第1項および日本銀行法施行令第10条に規定されている「金融機関その他の金融業を営む者」のうち、日本銀行と当座預金取引を行っている先と考査契約を締結しています。
具体的には、「金融機関」では、銀行、外国銀行支店、信用金庫(信金中央金庫を含む)、商工組合中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫が対象となっています。また、「その他の金融業を営む者」では、証券会社、証券金融会社、短資会社が対象となっています。
なお、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合などは、日本銀行の当座預金取引先ではなく、考査契約の締結先とはなっていません。
持株会社等の扱い
日本銀行は、考査を補完し考査先の経営実態をより的確に把握する観点から、考査先が持株会社等の子会社である場合には、当該持株会社等と予め調査に関する契約を締結のうえ、考査を補完する範囲内で、立入調査を実施したり、報告や資料の提出を求めたりしています。
さらには、考査先の子会社等や業務委託先に対しても、考査目的に照らして必要があると判断される場合には、個別に同意を得たうえで立入調査等を実施しています。
参考
- 日本銀行法(外部サイトへのリンク)
- 日本銀行法施行令(外部サイトへのリンク)
- 考査に関する契約書
- 調査に関する契約書
- 持株会社等との調査契約に関する件