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国債振替決済制度の外国間接参加者の承認を受けることを希望する際の申請に関する手続

English

実施
2001年6月1日
全面改正
2005年7月15日
一部改正
  • 2006年1月11日
  • 2006年7月14日
  • 2007年1月1日
  • 2007年10月1日
  • 2009年1月5日
  • 2009年7月17日
  • 2010年10月29日
  • 2011年7月15日
  • 2013年3月31日
  • 2016年6月30日
  • 2017年6月30日
  • 2019年1月15日
  • 2019年7月1日
  • 2022年3月25日
  • 2023年3月31日
  • 2023年9月8日

日本銀行は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく国債振替決済制度の外国間接参加者の承認を受けることを希望する旨の申請があった場合には、申請者が、「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」(平成15年1月27日施行)を満たすものであるか否かを審査し、同基準を満たすと認められ、かつ、所要の書類の提出を受けた場合に国債振替決済制度の外国間接参加者の承認をします。

国債振替決済制度の外国間接参加者の承認を受けることを希望する方は、以下に掲げる手続に沿って申請を行って下さい。

1.国内連絡先の選任

日本銀行は、申請者との連絡や規程等の送付を、(当該申請者が外国間接参加者となった場合にはそれ以降も含め)国内連絡先経由で行います。外国間接参加者となることを希望する場合には、まず国内連絡先を選任して下さい。

国内連絡先とは、日本国内に住所を有する法人等(通例は参加者)であって、国債振替決済制度に関する日本銀行と外国間接参加者(または外国間接参加者の承認を受けることを希望する方)との間の連絡を行うために、申請者が選任するものです(国債振替決済制度に関する規則第5条第3項第5号)。情報管理の一元化の観点から、各申請者が選任できる国内連絡先は一先に限らせていただきます。

2.審査資料の提出

外国間接参加者の承認を受けることを希望する方は、申請書等の提出(6.参照)に先立ち、別紙1の審査資料(日英併記版 [ZIP 470KB]英語版 [ZIP 276KB])に必要事項を記入のうえ、1.で選任した国内連絡先を経由して、電子メールにより日本銀行業務局まで提出して下さい。なお、日本銀行が必要と認める場合には、追加的な資料の提出を求めることがあります。

事務処理態勢を確認するための審査資料については、事務委託を行っているか否かに応じて、提出が必要となるAnnexが異なることにご留意下さい。

3.日本銀行による審査

日本銀行は、審査資料に基づき、申請者の財産の状況および事務処理態勢等の所要の審査を行います。

審査において日本銀行は、審査資料の記載内容を確認、補足する目的から、申請者に対し追加的な質問をする場合があります。

4.申請書等の準備

日本銀行から連絡がありましたら、次の(a)から(e)までに掲げる書類の提出に向けた準備を行って下さい。

(a)、(b)および(e)に掲げる書類については、書類の案文(署名を行っていないもの)を電子メールにより日本銀行に送信して下さい。また、(c)および(d)に掲げる書類についても、電子メールにより日本銀行に送信して下さい。

(a)外国間接参加者の承認を受けたい旨および指定参加者等の指定に関する希望を記載した申請書

書式は日本銀行よりお渡しします。

(b)証(別紙2 [PDF 79KB]

財産の状況にかかる審査の結果、日本銀行は、予め内容を提示のうえ、別紙2とは異なる内容の「証」の提出を求めることがあります。

(c)設立の登記に係る登記事項証明書もしくはその写しまたはこれらに準ずるもの(注)

以下のいずれかに該当するものに限ります。

  1. (1)日本銀行への提出日前6ヶ月以内に作成されたもの(有効期間または有効期限があるものにあっては有効であるもの)
  2. (2)提出日の6ヶ月前の日より前に作成されたものであって、記載内容に変更がない旨の証明(記載内容に変更がない旨、取締役もしくは会社秘書役(カンパニーセクレタリー)またはこれらに準ずる者の署名および証明日付(提出日前6ヶ月以内に限ります。)の記載)が付されているもの

日本銀行は、登記事項証明書もしくはその写しまたはこれらに準ずるものによって、申請者の名称および本店所在地の確認を行います。登記事項証明書等に本店所在地の記載がない場合には予めご相談下さい。

  • (注)電磁的記録である登記事項証明書を印字した書面を含みます。

(d)代表者についての資格および署名を証する書類

例えば、署名権限が記載されたサインリストなどが挙げられます。

以下のいずれかに該当するものに限ります。

  1. (1)日本銀行への提出日前6ヶ月以内に作成されたもの(有効期間または有効期限があるものにあっては有効であるもの)
  2. (2)提出日の6ヶ月前の日より前に作成されたものであって、記載内容に変更がない旨の証明(記載内容に変更がない旨、取締役もしくは会社秘書役(カンパニーセクレタリー)またはこれらに準ずる者の署名および証明日付(提出日前6ヶ月以内に限ります。)の記載)が付されているもの

写しを提出する場合には、原本証明(原本と相違ない真正な写しである旨、取締役もしくは会社秘書役(カンパニーセクレタリー)またはこれらに準ずる者の署名および証明日付の記載)を付してください。

(e)申請者が前記承認基準に定める「証券清算・決済機構」に当たると日本銀行が認定した場合には、情報提供に関する同意書

申請者が事業として行う清算・決済が安全かつ効率的に行われていること等を確認するため、継続的な情報の提供に応じることを確約していただく必要があります。

5.日本銀行における申請書等の記載内容の確認

日本銀行は、4.(a)から(e)までに掲げる書類について、必要な事項が記載されているか等の確認を行います。

6.申請書等の提出

日本銀行から連絡がありましたら、4.(a)から(e)までに掲げる書類(署名を要する書類については署名を行ったもの)を、国内連絡先を経由して、書面により日本銀行に提出して下さい。

7.申請の承認

日本銀行は、申請を承認した場合には、原則、電子メールにより承認通知を国内連絡先および申請者(事前に希望を届出ている場合に限ります。)に送信します。なお、申請者の事業内容や財産の状況によっては、申請者と協議のうえ承認に条件を付すことがあります。

(承認申請手続の流れ)

  • 手続きの概要を示すフローチャート。詳細は本文のとおり。

照会先

業務局総務課営業・国債業務企画グループ

E-mail : post.fip@boj.or.jp

  • 上記審査資料(ZIP)を利用し、書類を作成する場合には、掲載ファイルをパソコンのハードディスクなどにダウンロードしたうえで、利用してください。利用に際してご不明な点がありましたら、日本銀行の諸取引にかかる連絡先までご連絡ください。