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日本銀行支店における新たな現金受払請求手段の導入について

2011年2月14日
日本銀行

日本銀行では、2007年5月25日に「日本銀行当座預金・現金供給サービスに関する見直し策 -- 関係者のご意見を踏まえて --」を公表し、これ以降、同サービスの見直しを行っています。

本日、一連の見直し策1のうち、「新たな現金受払請求手段の導入」に係る取扱いを日本銀行支店において開始しましたので、お知らせします。

「新たな現金受払請求手段の導入」とは、日本銀行取引先である金融機関等からの日本銀行に対する現金の払戻請求を、日銀小切手に代えてオンラインで行うことを可能とすることをいいます。日本橋本店では、2010年1月から先行して実施しています。

今般の措置により、日本銀行当座預金・現金供給サービスに関する見直し策としてお示しした、「取引拠点の柔軟化」、「現金授受事務の担い手の拡大」、「新たな現金受払請求手段の導入」の全ての取扱いが実現しました2。日本銀行では、引き続き、わが国全体の円滑な現金供給体制の維持や金融機関等の経営効率化に資する施策について、検討していきたいと考えています。

  1. 見直し策全般の対応の詳細については、「日本銀行当座預金・現金供給サービスの見直しに関する今後の対応について」[PDF 141KB](2008年11月5日公表)をご参照ください。また見直し策のうち、「現金授受事務の担い手の拡大」については、「日本銀行支店等における現金授受事務の担い手の拡大について」(2010月12月22日公表)もご参照ください。
  2. 同見直し策の全体スケジュールについては、別紙 [PDF 129KB]をご参照ください。

概要

本日より、取引先の金融機関等が日本銀行支店に対して行う現金の払戻請求について、日銀小切手の振出しという従来の方法に代え、日銀ネットを利用したオンライン入力・送信により行うことを可能とします。また、取引先の金融機関等が、同一の法人に属する他の日銀ネット利用先に、日銀ネットを利用して、自己の当座勘定からの現金の払戻請求をさせることも可能とします。

これにより、取引先の金融機関等が日本銀行から現金の払戻しを受ける際の日銀小切手の呈示が不要となり、日銀小切手の作成・管理負担のほか、小切手搬送に伴う負担・リスクが解消されることになります。また、現金授受事務を第三者に委託する場合でも、日銀小切手を委託先に預ける必要がなくなるため、取引先の金融機関等にとって外部委託が行いやすくなります。さらに、金融機関等の支店が行う払戻請求を、本店による日銀ネットを利用した払戻請求に置き換えることで、現金授受にかかる決済業務の集中処理が可能となることなど、経営上の選択肢が拡がるものと考えています。

日本銀行に対して現金の払戻請求を行う取引先の金融機関等のうち、日銀ネットを利用していない先については、当分の間、日銀小切手の利用が可能です。

制度の内容等ご不明の点は、下記までお問合せください。

照会先

決済機構局決済システム課決済企画グループ

Tel : 03-3277-1885