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国庫金事務電子化の対象範囲拡大について(17年4~5月)

2005年 4月 1日
日本銀行

日本銀行では、従来より、官庁や金融機関と連携して国庫金事務の電子化に取り組んで参りましたが、本日以降、保管金・供託金等の受け払いの電子化対象に「財政融資資金」(4月1日)、「裁判所の保管金」(同4日)が加わるほか、4から5月にかけて国庫金電子納付の取扱金融機関がさらに拡大します。

関連するこれまでの日本銀行公表資料

また、日本銀行では、本年度、電子化対象取引の拡大に向けて国税還付金、国家公務員給与のオンラインによる集中払化等の検討・準備に着手するほか、インフラ整備が進んでいる電子納税等については利用促進に向けて関係者に働きかけていく所存です。

日本銀行の平成17年度業務運営方針等に関する公表資料

  • 17年3月18日
    「『中期経営戦略』および平成17年度の『業務運営方針』の策定について」

「保管金、供託金等の電子化範囲の拡大」、「電子納付の取扱金融機関の拡大」の具体的な内容は以下のとおりです。

3月7日より、保管金・供託金等の受け払いの電子化が実現しましたが、今月より、「財政融資資金」(1日)および「裁判所の保管金」(4日)が対象に加わります。

  • 財政融資資金…
    国から政府系金融機関や地方公共団体等への貸付等。
  • 裁判所の保管金…
    保管金とは、各官庁が一時的に保管する現金をいう。裁判所の場合には、裁判手続に際して関係者が予め納める予納金等。

(表1)保管金、供託金等の受け払い電子化の対象となる国庫金

3月7日開始

  • 法務省供託金(弁済供託金、営業保証供託金)、保管金(公証人身元保証金)
  • 警察庁保管金(入札保証金、契約保証金)
  • 防衛庁保管金(入札保証金、契約保証金)
  • 財務省保管金(入札保証金、契約保証金、債権差押え代金等)
  • 文部科学省保管金(契約保証金)
  • 厚生労働省保管金(入札保証金、契約保証金、交付要求金銭)
  • 農林水産省保管金(入札保証金、契約保証金)

4月1日開始

  • 財務省財政融資資金

4月4日開始

  • 裁判所保管金(裁判手続の予納金等)

今回の拡大の前提として、日本銀行では、(1)歳出電子化(15年4月)、(2)国庫金電子納付の実現(16年1月)、(3)統合国庫記帳システムの稼働(16年3月)、に続き、本年3月7日、これら先行システムの機能を強化し「保管金・供託金等の受け払い電子化」を実現しています。

保管金、供託金等においては、資金の「受入と払出」といった双方向の事務が発生します(注1)。電子化に当たり、国民から国への支払いについては電子納付のスキームを活用してインターネットバンキングやATMを利用可能に、国から国民への支払いについては歳出電子化のスキームを活用して振込により受け取れるようになります(末尾の図12参照)。

  • (注1)上記表に列挙した国庫金の全てについて、「受入と払出」の双方が電子化されている訳ではありませんので、ご注意ください。

2.電子納付の取扱金融機関拡大

昨年1月に実現した国庫金電子納付の取扱金融機関が、4から5月にかけて、さらに拡大します。新たに取り扱いを開始するのは、表2の10金融機関です。

(表2)今回の電子納付新規取扱金融機関

表 今回の電子納付新規取扱金融機関
取扱金融機関(本店所在地) 取扱開始日
  • 岩手銀行(岩手県)
  • 東邦銀行(福島県)
  • 北日本銀行(岩手県)
  • 東京スター銀行(東京都)
  • もみじ銀行(広島県)
  • ひまわり信用金庫(福島県)
  • 青木信用金庫(埼玉県)
  • 新発田信用金庫(新潟県)
  • 阿南信用金庫(徳島県)
4月18日(月)
石川県信用農業協同組合連合会(石川県) 5月6日(金)

この結果、国庫金電子納付を取り扱う金融機関は全体の約9割に達することになります(日本銀行が代理店・歳入代理店事務を委嘱している金融機関413行庫のうち358行庫)(注2)

  • (注2)このほか、日本銀行歳入代理店委嘱金融機関から歳入事務の再委託を受けている金融機関(歳入復代理店)23先が電子納付に対応することになります。

(現時点における取扱金融機関名)

(表3)電子納付の対応金融機関数の推移

表 電子納付の対応金融機関数の推移
対応金融機関数(注3)
(日本銀行代理店・歳入代理店)
対応金融機関数
(歳入復代理店(注4)
16年 1月
(電子化スタート)
335(79.4%) 17
16年 7月 335(80.3%) 19
16年10月 349(84.1%) 19
17年1から2月 350(84.5%) 22
17年4から5月 358(86.7%) 23
  • (注3)カッコ内は、電子納付対応金融機関の割合。
  • (注4)日本銀行歳入代理店委嘱金融機関から歳入事務の再委託を受けている金融機関。

電子納付は、国の税金や保険料等を、インターネットバンキングやATM等を通じて支払えるようにするものです(注5)。対象となる国庫金の範囲は、下記表4のとおりです。

  • (注5)電子納付は、官庁、日本銀行、金融機関の間を、日本マルチペイメントネットワーク運営機構の運営する「マルチペイメントネットワーク(MPN)」で結ぶことにより実現しています。納付者が、インターネットバンキング等により自分の預貯金口座から資金を引き落とし、納付する手続をとると、日本銀行代理店・歳入代理店または歳入復代理店がこれを収納し、官庁には領収済の情報がリアルタイムで届けられます(末尾の図1参照)。

(表4)電子納付が可能な国庫金

16年1月開始

  • 各省各庁(財務省会計センター)行政手数料等
  • 厚生労働省労働保険料
  • 総務省電波利用料

16年3月開始

  • 財務省関税等

16年3から6月開始

  • 国税庁申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等

16年4月開始

  • 社会保険庁国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料

17年3から4月開始

  • 各省各庁(財務省会計センター)保管金、供託金等

本件に関する問合せ先

日本銀行業務局総務課

中尾根(03-3277-1444、yasuhiro.nakaone@boj.or.jp)
水川(03-3277-3548、tatsuo.mizukawa@boj.or.jp)

以上